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  • 弁護士への依頼は検討しておらず、質問のみをご希望の方
  • 相続発生前のご相談 ※遺言書作成を除く

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弁護士にじっくりお聞かせください。

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01

相続問題に特化した
専門部署による
充実のサポート

ご依頼者様の新しい人生の再出発に少しでもお力になれるよう、弁護士・スタッフ一同が日々研鑽しております。
ファイナンシャルプランナー2級の資格を有している弁護士も在籍しており、単に相続問題を解決するだけでなく、その後の人生設計までを見据えた解決を提供します。
また、相続に特化した専門部署だからこそできる、ご依頼者様の心のケアにも積極的に取り組んでいます。

02

多彩なネットワークで
相続問題をワンストップ解決

相続問題は、財産の種類によって弁護士以外の多くの士業専門家による協力が必要となります。
相続税の申告や未公開株式の評価額算定は税理士や会計士に、不動産の登記は司法書士に、不要な不動産の売買は各種不動産会社の方にお願いすることもあります。
当事務所は、各種士業との連携はもちろん、700社を超える多種多様な顧問先とも強力な信頼関係を築いているため、状況に応じて最適なご提案が可能です。

03

累計500件超の豊富な相談実績
電話・オンライン相談に対応

当事務所では、相続問題のご相談をこれまでに500件以上承っており、家事事件特有の論点や案件の進め方について多くのノウハウを有しています。
初回相談は60分無料です。
電話・オンライン法律相談も承ります。

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解決事例

相続争い

特別受益

約2,000万円の特別受益を相手方に
認めさせることに成功した事例

被相続人
相続人 長男、長女(2名)

相談前

遺産の内訳が、主に複数の不動産と預貯金でした。不動産は一部が宅地であったものの、その殆どは田畑・山林等で実質的な価値は乏しいものでしたが、当初、長男は、依頼人が不動産を全て取得し、自身が預貯金の殆どを取得しようと試みていました。
「このような不公平な分け方はおかしい。また長男は生前に複数の贈与を受けていたはずなのでその点も考慮してもらいたい。」依頼人の方は、そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

相談後

登記簿から不動産贈与の事実を突き止め、また関係各証拠から過去に金銭交付の事実があったことを明らかにしていきました。その結果、 相手方も特別受益の事実を争うことが事実上困難となり、最終的に約2,000万円の特別受益分を上乗せした上で調停が成立しました。

事務所からのコメント

弁護士介入前
不動産のみを取得
 ↓ 
弁護士介入後
特別受益分として約2000万円を
加算した上で預貯金を取得

過去の特別受益を立証することは容易ではございません。本件では、まず不動産の贈与が問題となりましたが、この点は登記簿上「贈与」と記載があった為、立証することができました。不動産価格についても評価方法や評価時点の点で争いはあったものの、遺産分割時の固定資産評価額で合意に至りました。
また、金銭の授受については被相続人が相手方に対して金銭を振り込んだことが明らかとなる振込み票が複数あった為、これによって証明が可能となりました。このように、立証を積み重ねることで争いのあった特別受益について調停で合意に至らせることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

相続争い

20以上の不動産の帰属をめぐって
争いになったが、
遺産分割調停において
概ね希望する不動産を
取得することができた事例

被相続人 両親
相続人 子(4名)、配偶者(後妻)

相談前

両親が20以上の不動産、預貯金、生命保険を残して死亡した。預貯金と生命保険については法定相続分に応じて分配する形で早期に解決したが、不動産に両親の事業用地と実家が含まれていたこともあり、不動産の分割方法をめぐって大きく対立した。
「どうしても譲れない不動産があるのだが、話し合いが平行線になってしまっている。」そのような思いで、依頼人の方は当事務所にご相談に来られました。

相談後

不動産の分割方法をめぐって遺産分割調停を申し立てたものの、当初は完全に平行線となり、進捗が見られませんでした。そこで、当事務所の弁護士が、全ての不動産の位置関係と価額を調査し、公平な取得方法を提案しました。そうしたところ、同提案を叩き台に少しずつ不動産の帰属先が決まり、最終的に過不足部分は金銭で補填する形となりました。
最終的には、依頼人が当初から希望していた不動産を概ね取得する形で調停が成立しました。

事務所からのコメント

弁護士介入前
不動産の帰属をめぐって
遺産分割協議が紛糾
 ↓ 
弁護士介入後
概ね希望する不動産を取得する形で
調停成立

不動産の数が複数に及ぶ場合、誰がどの不動産を取得するかを決めていくのは容易ではありません。また、不動産の帰属先が定まったとしても、通常は取得した不動産の価額が各人の法定相続分と一致することはありません。そのような際は、過不足分を金銭で補填する「代償分割」という分割方法を採用します。
本件は、複数の分割方法を柔軟に取り入れ、依頼人が当初から取得を希望していた不動産を概ね取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

相続争い

自筆証書遺言の無効確認を求めて
訴訟を提起するとともに、
希望していた
不動産を最終的に取得できた事例

被相続人 伯母
相続人 甥姪(20名以上)

相談前

従前、被相続人である伯母が依頼人に相続財産を任せる旨を述べていたにもかかわらず、後に認知症が疑われる時期に相手方らに有利な遺言書が作成されていたことが明らかになりました。
「正常な時期に伯母が話していた内容と遺言の内容が全く違う。少なくとも思い入れのある不動産は絶対に譲りたくない」そのような思いで、依頼人の方は当事務所にご相談に来られました。

相談後

当事務所では、遺言の無効確認を求めて訴訟を提起しました。長谷川式簡易知能評価スケール等を証拠として提出し、遺言が無効である旨を主張しましたが、相続人が20名以上存在したため、遺言が無効となった場合、改めて最初から遺産分割協議を行わざるを得ず、事件が長期化する恐れがありました。
そこで、遺言の有効性は認めつつ、訴訟に対応していた当事者間のみで遺産分割方法を協議し(なお、その他の当事者は訴訟欠席により敗訴)、最終的に依頼人も取得を希望していた不動産を取得する形で和解を成立させました。

事務所からのコメント

弁護士介入前
遺言が存在していた為、
遺産分割協議はできなかった
 ↓ 
弁護士介入後
取得を希望していた不動産を
全て取得することができた 

遺言能力が無かったことを証明する証拠として、長谷川式簡易知能評価スケールを提出する場合があります。しかし、同証拠はあくまで簡易な診断であり、必ずしもこれのみをもって遺言能力が無かったことを裏付けるものではありません。また、本件のように相続人が多数にわたる場合は、いかに全体的な解決を迅速に行うことができるかという観点が重要になります。
本件は、遺言能力が無かったことの立証では万全ではなかったものの、最終的に当初から取得を希望していた不動産を和解において迅速に取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

遺留分

多額の借入金を
引き受けることなく、
遺留分相当額を取得できた事例

被相続人
相続人 子(3名)

相談前

依頼人の母が預貯金、不動産及び同不動産に伴う多額の借入金を残して亡くなりました。そこで遺産分割協議を開始したところ、依頼人自身に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在することが明らかとなりました。
「全て他の相続人である兄弟の思うがままに母の財産が取られてしまう。何か取り戻す手立てはないのか。」依頼人の方は、そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

相談後

明確な遺言無効事由がなかったため、当事務所では遺留分相当額の返還を求めて遺留分減殺請求訴訟を提起しました。
当初は、相続財産の分割に消極的であった相手方も、裁判官や相手方の代理人の説得もあり、遺留分の存在を理解され、態度が軟化していきました。最終的に遺留分相当額を取得する形で和解が成立しました。

事務所からのコメント

弁護士介入前
相続財産の分割を全て拒否
 ↓ 
弁護士介入後
遺留分相当額を金銭で取得する形で
和解成立

全ての財産を一定の相続人等に相続させる旨の遺言を作成していたとしても、法律上完全に遺留分権者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を排除することはできません。その為、後の紛争を防止する為にも、遺言を作成する方は必ず遺留分に配慮した分与方法にする必要があります。
他方で、ご自身の遺留分が侵害されている方は、きちんと遺留分の減殺請求をすることによってご自身の権利を主張する必要があります。特に、遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行使しないと権利が消滅してしまうため、要注意です。
本件は、期間内に遺留分減殺請求権を行使し、遺留分相当額を金銭で取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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よくある質問

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お問い合わせ

お電話またはメールでお問い合わせください(通話料・相談料0円)。
お悩みのご状況をヒアリングし、弁護士との面談の希望日程を伺います。

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弁護士に無料相談

初回の無料相談では、トラブルの内容や経緯、どのような解決をご希望かお伺いします。そのうえで、ご希望に沿えるかどうかを判断し、解決までのプロセス、ご依頼いただく際の費用などをご説明いたします。
その場で必ずしもご契約いただく必要はございません。まずは、じっくりとお話をお聞かせください。

step
3

ご依頼・ご契約

解決策の提案内容など、弁護士からの説明にご納得いただけましたら、委任契約を締結させていただきます。 弁護士費用に関しましては、事前にしっかり説明することで、不明・不安な部分の解消に努めてまいりますので、どうぞご安心ください。

step
4

交渉・解決

ご契約いただけましたら、弁護活動を開始いたします。書類収集や相続人との交渉、手続き等はすべて弁護士にお任せください。
ご依頼者様が納得できる相続となるよう、弁護士・スタッフ一同、尽力いたします。

費用について

初回相談は無料です!
まずはお気軽にご連絡ください

相談料

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※電話・オンライン法律相談も承ります。

相続問題の弁護士費用

遺産分割サポート

▼相続人が6名未満
かつ相続財産が5000万円以上
①協議の場合

着手金44万円

成功報酬44万円+11%

②調停・審判の場合

着手金55万円

成功報酬55万円+11%

▼相続人が6名以上
※相続財産の額にかかわらない
①調停・審判の場合 ※1

着手金55万円

成功報酬55万円+11%

※1 相続人が7名以上の場合、原則として調停・審判のみでのお引き受けとなります。

※遺産分割をお考えの時点で、相続人や遺産の内容が確定していない場合は、遺産分割サポートの前提として「相続人調査・遺産調査(費用別途)」をご依頼いただく必要があります。

※協議時から調停・審判へ移行した場合、着手金はそれぞれ半額とさせていただきます。

訴訟サポート

①遺留分侵害額請求訴訟

着手金33万円

成功報酬33万円+11%

②自筆証書遺言無効訴訟

着手金44万円

成功報酬44万円+11%

相続放棄

着手金一律11万円

成功報酬相続放棄完了者
×11,000円

成功報酬相続放棄完了者×11,000円

※表示価格は、すべて税込です。

※分割払い・一部カード払いも承ります。詳しくはお問い合わせください。

※その他事案も承ります。お気軽に費用をお問い合わせください。

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事務所のご案内

事務所情報

事務所名 弁護士法人グレイス
所在地 〒105-0012
東京都港区芝大門1-1-35サンセルモ大門ビル4階
所属会 東京弁護士会
代表者 代表弁護士 古手川 隆訓 (弁護士登録番号 32933)

お問い合わせ情報

電話番号 0120-701-054
営業日 平日 9:00~18:00
対応エリア 福岡県